補償制度
- ※「シートベルト着用」を条件とします。
- ※当社、約款第28、29条の規程による補償制度
- ※チャイルドシートは原則としてお客様が装着して頂くこととしております。係員がお手伝いする場合もございますが、安全確認はお客様にお願い致します。
また、装着不具合により生じた事故等については責任を負いかねます。 - ※注1 加入しない場合時価額となります。車両本体時価額(標準価格)
- ※4 運転支援システム使用中の事故補償に関しては当社契約保険会社の規定に準じる。
免責補償制度(CDW)
- ※レンタル期間途中での、解約はできません。
万一事故の際にお客様にご負担いただく車両・対物補償の免責額のお支払いが免除される制度です。 - ※免責額とは…対物補償、車両補償の補償金額のうち、お客様にご負担していただく金額のことです。
- ※当社規定に準じる。
- ※アルミバンの架装荷室部分は、車両補償の適用範囲に含まれますが、免責補償制度については対象外となります。(架装荷室部分以外は免責補償制度の適用範囲です。)
安心パック(RAP)
日額1,100 円~
免責補償制度(CDW)加入の方限定のサービスです。
ノンオペレーションチャージ(NOC)が補償されます。
運転される方に免許取得後1 年未満もしくは21歳未満の方がいらっしゃる場合は加入をお断りさせていただく場合がございます。
貨物車両は対象外となりますのでご加入できません。
- ※2 但し当社営業時間内に限ります。
- ※3 但し自損事故の場合最大5万円。運転支援システム使用中の事故補償に関しては当社契約保険会社の規定に準じる。
- ※その他トラブルはお客様負担となります。(車内装備の修理、部品交換、5万円を超えるレッカー移動、タイヤ代など)
- ※免責補償制度・安心パック加入の場合は運転者が負担する免責額を会津レンタカーが当社規定に則り負担します。
もしも事故・故障が発生したら
- ※レンタカーの「ナンバープレート」に書かれている番号を電話でお伝え下さい。,/li>
東京海上日動安心110番・事故現場アシスト
0120-119-110
あいおいニッセイ同和サポートセンター
0120-024-024
三井住友海上事故受付センター
0120-258-365
営業補償
借受人・運転手は、必ずお読み下さい。
ノンオペレーションチャージ(NOC):レンタカー修理期間中の営業補償
ご契約中に事故を起こし、車両に損害を与えた場合には、「営業補償」の一部として損害の程度や修理期に関わらず、お客様にご負担いただく費用です。
- ※自走して予定の営業店(契約指定場所)に返還された場合…5 万円
- ※自走不可能な場合又は予定営業店(契約指定場所)に返還できなかった場合、原則として10万円、又はそれを超える場合は時価額とさせて戴きます。
(別途ノンオペレーションチャージもお客様にご負担戴きます。)(※1) - ※盗難、廃車の場合は借受人、運転者は時価額にて負担して頂きます。
- ※車内装備の損害、シートの焦げ穴・汚損等も営業補償の対象となります。
- ※レッカー代等車両移送費(当社指定工場まで)は、お客様の負担となります。
- ※ノンオペレーションチャージは免責補償制度ご加入の場合でもご負担いただきます。
補償制度が適用できないケース
1)事故時に警察及び営業店(所)への事故届が無かった場合
2)貸渡約款に違反している場合
- ●運転中シートベルトを着用していなかった場合
- ●事故現場から警察署への届出を怠った場合(警察の事故証明が取得できない場合)
- ●飲酒および酒気帯運転
- ●薬物使用
- ●無断延長
- ●契約書記載の運転及び副運転者以外の運転
- ●又貸し
- ●無免許運転(運転免許停止期間中や運転できる自動車の種類に違反している場合を含む。)
- ●無断で示談した場合
- ●各種テスト・競技に使用し、又は他車のけん引・後押しに使用した場合
- ●その他、レンタル約款(貸渡約款)に違反した場合等
3)保険の免責事項に該当する場合
- ●故意による事故
- ●クレーン車両のクレーン部分(アウトトリガーを含む)の損傷
- ●パンクやタイヤの損傷
- ●ホイールキャップの紛失
- ●お客様の所有、使用、管理する財物の損害等
4)使用、管理上の落ち度があった場合
- ●盗難・廃車によって生じた車輌損害(※2 時価額)
- ●使用方法が劣悪なために生じた車体等の損傷や腐食の補修費
- ●車内装備の損害
- ●装備品の紛失
- ●タイヤチェーン・キャリア等による傷
- ●海岸、河川敷又は林間等車道以外で走行した場合(維持・管理された道路以外での事故)等
補償の限度額を超えた損害、又補償制度が適用されない損害については、お客様の実費負担となります。
相手不明の当て逃げ・車上荒らしによる損害・ガラスへの飛び石について、補償制度の適用を受けるためには、警察への届けが必要です。
- ※1、2 の場合は時価額(盗難、廃車):借受人、運転者は時価額でお客様負担して頂きます。